某ネットメディアで紹介された「有給休暇」に対する認識が根本的に間違っているのでは!?と話題になりました。発端となった記事は削除されてしまったようですが,そもそも有給休暇について正しく理解できているでしょうか?有給休暇のウソ・ホントについて見ていきましょう。
有休は会社にお願いして取得するもの
→ウソ
有給休暇の正式名称は年次有給休暇といい,労働基準法で定められている労働者の権利です。「雇い入れの日から6か月経過していること」「期間の全労働日の8割以上出勤したこと」という2つの条件を満たした労働者に対しては,有給休暇を付与しなくてはならないと定められています。
つまり,有休は「会社が従業員を気遣って与えているもの」でもなければ,「従業員が会社に頼み込んで取らせてもらうもの」でもないのです。有休が取りづらい職場では,上司にお願いするような口調で申し訳なさそうに有休を申請する姿が見られたりしますが,そもそも有休は(法定日数を超えて自主的に設ける場合を除いて)会社が従業員に付与しているものではないのです。
有休の取得には理由が必要
→ウソ
有給休暇の取得に理由は必要ありません。もし申請書類に理由を書く欄があったとしても,「私用」といった書き方で問題ありません。理由を具体的に書くよう言われたり,理由次第で申請が却下されたりといったことがあれば,違法行為の可能性があります。
ただし,「明日,有休を取りたい」といった急な申し出の場合,上長は部署の人員配置なども考慮する必要があるため,どうしてもその日でなくてはならないか,理由をそれとなく尋ねることはあるでしょう。そういった場合,有休取得の理由を尋ねたからといって即違法になるとは限りません。
業務の状況によって取れない場合もある
→ホント
たとえば,10名の従業員がいる部署で10名が同じ日に有給休暇を取りたいと申し出たとしたら,その部署は仕事が回らなくなってしまいます。そうした場合,有休の取得日をずらすことはできないか,会社側は従業員と交渉することができます。つまり,申し出た通りに有休を取得できるとは限らないということなのです。
会社によっては,就業規定に有休申請について記載されている場合もあるでしょう。繁忙期の有休取得について書かれている場合もありますので,いちど就業規定を読み返してみるといいかもしれません。
未消化の有休は会社が買い上げなくてはならない
→ウソ
有給休暇は本来,従業員が心身を休めるために付与するものですので,休暇数を出勤日に置き換えて金銭に換算することはできません。法令においても,有休の買い上げは違法とされています。
有休の買い上げが問題として浮上しやすいのは,従業員が退職する場合でしょう。こうした場合でも,会社側が未消化の有休を買い上げなくてはならないという義務はありません。ただし,退職の申し出から退職日まで日数がない場合などは,その間を全て有休としてしまうと業務に支障をきたすことがあります。そうした場合に限って,残った有休をやむを得ず買い上げることが認められているのです。ただ,この場合でも会社に買い上げる義務があるわけではありませんので,あくまで会社の判断で買い上げることにするのであれば,(やむを得ない場合の対処として)そのような方法もある,といった程度のことなのです。必ず買い上げなくてはならないわけではないので注意が必要です。
まとめ
有給休暇は会社独自の制度ではなく,労働基準法で定められたルールです。よって,有給休暇を正しく理解するには,まずはきちんと法律を理解する必要があります。「〇〇部長が言っていたから,たぶんそうなのだろう」といったことではなく,従業員の側もしっかりと自分で調べて正確な理解に努めることが大切なのです。